~しかし未だヤドカリ状態、「NPOバンク法」の制定が必要~
去る4月26日に金融庁から発表された 「改正貸金業法に関する内閣府令の改正(案)」では、 「NPOバンクに対する対応」として、(ア)貸付業務経験者の確保義務の免除、
(イ)指定信用情報機関の信用情報の使用・提供義務の免除及び総量規制の適用除外がなされることが掲げられています。 これらをバンク連で検証した結果、貸金業法完全施行の6月18日以後も、NPOバンクは違法状態にならず、 融資先の個人にも迷惑をかけなくてすむ形で活動を続けていくことがほぼ確実になったとの結論に至りました。
よって、5月2日にバンク連の見解を示すものとして、ニュースリリースを発信します。
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